令和4年度事業報告
・令和3年度に続き、ウクライナ避難民への支援を継続
・国内においては、避難先の自治体や大阪、名古屋、東京において避民
民支援を行っている団体(*1)との連携行い、広く難民への支援が実施した (*1清風工科学院、日本ウクライナ文化協会等)
・入管庁支援サイトを通じた支援リクエストが活発化し、裨益者40名に支援(*2)
を実施した(*2癒し効果のあるアロマ製品配布を通じた相談対応、精神科医によ
る遠隔診断、臨床心理士による遠隔カウンセリング、医療コーディネーターによる
通院支援を実施
・ 海外においては、モルドバ共和国の主にキシナウ市内のテンポラリーセ
ンターに避難したウクライナ難民(女性と子ども)への配布活動(*3)を行った (*3化粧品や起上り小法師、癒し効果のあるアロマ製品)
配布活動はコーディネーターのElena Dolghiiに指示し、行った
Elena による支援物資の配布(24名)
・在日本ウクライナ大使館、Nadia Vozdigan一等書記官と難民の状況についてmeeting
・児童臨床心理士より、ウクライナ難民の子ども向け心理アンケート(SDQ)の提供を受け
た。2023年度早期にウクライナ語版の作成を目指す
・2023年度のモルドバ渡航に先立ち、キシナウ市に拠点のあるFundatia Regina
Pacis
(Moldova Chisinau(NGO)に連携を図り、今後協働していくこととなった
避難民宅へのアウトリーチ活動
精神科クリニック通院支援
モルドバコーディネーターによる
支援物資の配布活動
モルドバ在日ウクライナ大使館
Nadia Vozdigan一等書記官と難民
の状況についてmeeting
令和4年度収支報告
(単位:円)
収入の部 |
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項目 |
金額 |
備考 |
受取助成金 |
1,730,000 |
日本財団様 |
受取寄付金 |
2,626,520 |
法人サポーター |
受取寄付金 |
773,175 |
一般寄付金 |
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合計 |
5,129,695 |
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支出の部 |
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項目 |
金額 |
備考 |
事業管理費 |
917,300 |
事業コーディネーター人件費 |
臨時雇用費 |
206,027 |
事業アルバイト人件費 |
諸謝金 |
265,009 |
専門家、通訳、コーディネーター |
旅費交通費 |
728,155 |
難民居住地への旅費等 |
通信費 |
24,940 |
郵送費 |
印刷製本費 |
46,262 |
団体パンフレット等 |
支払寄付金 |
203,220 |
モルドバ大使館等を通じての寄付 |
支援品支出 |
2,626,960 |
ウクライナ難民向け支援品 |
研修費 |
4,620 |
ウクライナ語講座等受講料 |
支払手数料 |
6,600 |
振込手数料 |
租税公課 |
122,514 |
法人登記関連 |
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合計 |
5,151,607 |
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収入金額合計 |
5,179,695円 |
支出金額合計 |
5,171,347円 |
差引収支 |
8,348円 |
・東日本大震災こころのケア事業を精神科医と協働し、相双地区(福島県沿岸部)にて
実施 (2018年よりの継続事業)
・ 2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻を受けて、難民支援の必要性を感じ、
当該事業を開始
・ WEB、新聞、TV 等の報道媒体により情報収集を行った
・ウクライナ難民をモルドバ共和国が財政厳しい中でも、多く難民を受け入れていること
を知り当面の海外での事業展開をモルドバに絞り、支援分野を避難民の心理的ケアとした
・心理ケアのために、精神科医、臨床心理士、小児救急看護師の専門家によるチーム編成を
行った
・NEXT白河より、代表の都合により海外事業を引き継ぐ
・HP を通じて、寄付金の募集を開始
・現地コーディネーター1名をアサインし、避難所に逃れた難民のレポートを受け、避難民
のニーズ分析や支援品の調達を行う(起き上がり小法師や女性の化粧品など)
・モルドバのクロッシング・ボーダー・ラインに避難したウクライナ難民のデータ
(避難場所・人数・ 属性)をコーディネーターのElenaDolghiiより報告を受ける
・日本に逃れてきた難民の情報収集を行い、行政(各政令都市)への支援の申し出を行う
・入管庁へ支援メニューの申請、リクエスト受付開始
クロッシングボダーラインの一時避難所
在日本モルドバ大使館で難民がおかれた状況を
ヒアリング&寄付(Tatiana MESTER-BALAN参事官)
令和3年度事業報告
収入の部
項目 金額
寄付金収入 507,400
借入金収入 310,000
合 計 817,400
支出の部
項目 金額
寄付金支出 400,000
旅費交通費 280,690
支援品購入費 125,300
諸謝金 10,070
合計 816,060
収入金額合計 817,400 円
支出金額合計 816,060 円
差引収支 1,340 円
(定款) | |||||||||||||||||||
一般社団法人こころのケアまごころ定款
第1章 総 則 (名称) 第1条 当法人は、一般社団法人 こころのケアまごころ
と称する。 (主たる事務所) 第2条 当法人は、主たる事務所を福島県白河市に置く。 (目的) 第3条 当法人は、紛争や災害によりこころのケアが必要となった方々に心理面でのケアを行うことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 1 精神科医、臨床心理技術者、看護師等によるカウンセリング 2 子どもの居場所作りとその運営 3 その他当法人の目的を達成するために必要な事業 (公告の方法) 第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員 (入社) 第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。 2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。 (経費等の負担) 第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (退社) 第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。 (除名) 第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。 (社員の資格喪失) 第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 ⑴ 退社したとき。 ⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。 ⑶ 2年以上会費を滞納したとき。 ⑷ 除名されたとき。 ⑸ 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会 (開催) 第10条 定時社員総会は、毎年○月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。 (招集) 第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。 2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。 (決議の方法) 第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 (議決権) 第13条 社員は、各1個の議決権を有する。 (議長) 第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。 (議事録) 第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員 (役員) 第16条 当法人に、次の役員を置く。 ⑴ 理事 2名以上 2 理事のうち1名を代表理事とする。 (選任) 第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。 2 代表理事は、理事の互選によって定める。 (任期) 第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 (理事の職務及び権限) 第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。 2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。 (解任) 第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、 (報酬等) 第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算 (事業年度) 第22条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。 (事業計画及び収支予算) 第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附 則 (最初の事業年度) 第24条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月末日までとする。 (設立時の役員) 第25条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。 設立時理事 玉手幸一 須藤康宏 設立時代表理事 玉手幸一 (設立時社員の氏名及び住所) 第27条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。 住 所 設立時社員 福島県白河市新白河3丁目99ビアン本間2―401 住 所 設立時社員 福島県白河市新白河3丁目99ビアン本間2―401 (法令の準拠) 第28条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人 こころのケアまごころ設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和4年 5月 2日
設立時社員 玉手 幸一 印 設立時社員 玉手 万里子 印
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