経理規程
一般社団法人
こころのケアまごころ
令和4年9月26日 制
定
目 次
第1章 |
|
総則 |
第2章 |
|
帳簿及び勘定組織 |
第3章 |
|
金銭会計 |
第4章 |
|
資金会計 |
第5章 |
|
業務会計 |
第6章 |
|
たな卸資産会計 |
第7章 |
|
固定資産会計 |
第8章 |
|
繰延資産会計 |
第9章 |
|
原価計算 |
第10章 |
|
決算会計 |
第11章 |
|
税務会計 |
経理規程
第1章 総則
規程の目的 経理・会計処理の原則 経理業務の範囲 会計 期間 経理統括責任者、 経理責任者及び経理主務者 |
第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 |
この規程は、弊団社の経理に関する基準を定め、弊団体の財政状態及び事業成績に関し、真実かつ明瞭な報告を提供するとともに、活動の計数的把握を通じて、団体運営の能率的運営を推進することを目的とする。 弊団体におけるすべての経理業務は、この規程に定めるところによる。但し、この規程に別段の定めがない場合には、企業会計原則その他一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って行なう。 この規程において経理業務とは、次の事項をいう。 (1)
会計伝票、帳簿及び財務諸表の作成、整理並びに保管に関する事項 (2)
現金、預金の出納、保管に関する事項 (3)
資金の調達及び運用に関する事項 (4)
債権・債務に関する事項 (5)
たな卸資産の経理に関する事項 (6)
固定資産の経理に関する事項 当社の会計年度は、定款の定めに従い、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 本部に総勘定元帳を設定する。 経理組織として横浜に経理担当者を置く。 毎年4月1日より3月31日までを会計期間とする。 経理業務の責任者は次に定めるとおりとする。 (1)経理統括責任者 経理担当者は経理業務を統括する。 (2)団体経理責任者 団体の経理責任者は、代表理事とする。 (5)勘定科目取扱要領 |
第2章 帳簿及び勘定組織
整理原則 伝票及び帳簿 書類の保存 勘定科目 証憑 |
第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 |
団体財産及び正味財産に影響を及ぼす取引(以下「取引」という。)は、すべて適正な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に伝票及び帳簿に記帳、整理しなければならない。 当社の会計伝票及び帳簿は次のとおりとする。 (1)会計伝票 (イ)
収支明細表 (3)
その他の帳簿 (イ)
月次決算書類 (ロ)
年次決算書類 会計・財務書類は10年間保存するこことする。 一切の取引の会計処理には、収支明細表を使用する。 会計伝票は、会計上の取引の発生の都度、その取引の発生を証する 証憑書類に基づいて作成し、必ず証憑書類を添付する。 勘定科目については、公益法人会計基準に準じるが、助成金申請科目との整合性を踏まえ決定する。 証憑とは、納品書、検収書、請求書、領収書、その他取引の正当性を立証する書類をいう。 |
第3章 金銭会計
金 銭 領 収 書 |
第13条 第14条 |
この規程で金銭とは現金及び預金をいい、現金とは、通貨、切手等をいう。 金銭の出納は、代表理事を責任者とし、出納担当者は、出納責任者が任命し、その統括のもとに出納を行なう。 領収証の発行及び控えの保存は、次のとおりとする。 (イ)
領収証は、金銭を収納したとき発行しなければならない。但し、銀行振込による収納は、領収証の発行を省略することができる。 (ウ)
領収証の宛名は原則として団体のものとする。 |
第4章 資金会計
収 入 領 収 書
の 発 行 金融機関の選定 出 納 責
任 者 |
第15条 第16条 第17条 第18条 |
資金の収入は、助成金と寄付金とに区分する。 (1) 領収証は、金銭を収納したとき発行しなければならない。但し、銀行振込による収納は、領収証の発行を省略することができる。 (2) 領収証は原則として、当団体所定の様式とする。 (3) 領収証は、作成者が所定の欄に捺印して、出納責任者の承認を得て発行し、担当者以外の者がこれを発行してはならない。 (4) 記載内容を訂正した領収証を発行してはならない。 金融機関の選定は、設立時に決定した金融機関とする。 金融機関との取引に関する約定については、代表理事名義を以て行う。 資金の借入に際しての決済は、理事全員の承認を必要とするものとし、代表理事名義を以て借入を行うものとする。 出納責任者は、日々の現金の支払に充てるために手持現金を置くことができる。 手持現金は、当日の所要額を勘案して必要の限度内に止めるものとする。 出納担当者は、月々の現金出納業務終了後、その在高と帳簿残高との照合を行い、出納責任者へ報告するものとする。 預金については、毎月末、預金出納帳と預金通帳と照合し、預金残高調整表を作成して出納責任者の承認を得るものとする。また、毎年3月末については、銀行より残高証明書を取寄せなければならない。 |
第5章 固定資産会計
|
|
|
第8章 繰延資産会計
繰延資産の処理方法 |
第19条 |
新株発行費、社債発行費、社債発行差金、試験研究費、開発費等の繰延資産は、支出時に全額費用として処理するものとする。 |
第9章 決算会計
決算の目的 決算区分と処理方法 決 算 書 類 |
第20条 第21条 第22条 |
決算は、各事業年度における会計記録を整理し、当該期間の事業成績を計算するとともに、期末における財政状態を明らかにすることを目的とする。 決算は、期末決算のみとし、その処理方法については、公益会計基準に準じるものとする。 毎年3月末日を以て期末決算を行い、第22条に定める計算書類を作成する。 決算において作成する書類は、次に掲げるものとする。 (1)期末決算書類 (イ)
事業報告書 (ロ)
貸借対照表 (ハ)
収支計算書 (ニ)
その他必要な書類 |
付則 |
1. |
この規程は、令和4年9月26日より実施する。 |